クローズ就労でもADHDや休職はバレないのか?
みなさんこんにちは。
今回は就労移行支援事業所に通ったり、休職をした後に障がいを明かさないクローズ就労で社会復帰をしても、傷病歴や傷病手当金の受給歴がバレないかというテーマで記事を書いていきます。
前回の記事はこちらです。
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私はADHDと診断された後、適応障害で退職しました。
その後、就労以降支援事業所に通ってクローズ就労をしております。自治体から自立支援医療制度の利用もしていました。
入社して1ヶ月経ちますが、社内での入社手続きも終わって私の過去はバレておりませんし、怪しまれたこともありません。よかったら最後まで読んでいってください。
もくじ
結論バレるの?バレないの?
結論、バレません。
理由は、個人情報である傷病歴や休職歴を自治体、健康保険組合が答えないためです。
私は就職活動の時、就労移行支援事業所に通ったとは言わずに「デジタルハリウッドのオンライン教材を使用して勉強していました。」とお伝えしました。
実際に就労移行支援移行「atGPジョブトレIT・Web」でデジタルハリウッド教材を使っていました。
ですが、ある事項で「あれ?休職していた?」と怪しまれる可能性は0ではないかと思います。そのお話を次の章でします。
バレるとしたら‥
自分から言ってしまう以外でバレる場合は3つあります。1つは再び同じ傷病で休職することになった場合、2つ目は源泉徴収票、3つ目は障がい者控除を年末調整で申請した場合です。
1つ目は、同じ傷病で再び休職する場合には傷病手当が支給されますが、上限は通算で1年6ヶ月です。傷病手当の申請を会社側が健康保険組合に行った際に、「あれ?受給の上限日数が少ない。」と過去の傷病歴がバレる可能性があります。
2つ目は、勤続日数があるにも関わらず給与が少ないということが源泉徴収票から読み取れる場合にバレる可能性があります。転職先への源泉徴収票の提出は年末調整のために使うというのが理由です。
ですので、源泉徴収票は年が変わればリセットされます。
たとえば2021年1月に退職、2022年に就職すれば2021年の源泉徴収票は提出する必要はありません。ただし、前年12月分の給料が1月に入る場合は必要です。(参考:日本の人事部、1月入社の源泉徴収票)
働き始めるタイミングを注意すれば、バレることは限りなく0に近いかと思います。
3つ目は、障がい者手帳を持っている人に該当します。この手帳を持っている人は、税金の控除を受けられるのですが、クローズ就労の場合は年末調整の際に申告する必要が出るので会社にバレる可能性が非常に高くなります。
厳密には個人で還付申請をする方法もあるということですが、手順が煩雑だったり注意しないといけない事項が多いなどで危険が伴うかなと思います。
可能であればクローズ就労の場合は、還付申請をしないのがベターかもしれません。
まとめ
よほどのことがない限り、バレることはありません。
そして、仲良くなった同僚などにもカミングアウトすべきではないと考えています。
クローズ就労をしている場合、現実問題会社がADHDやうつ病などの精神の傷病に対して理解があるわけではありません。残念なことにまだこの時代でも偏見を持っている人がいるのも現実です。
ですので、自分の居場所や安定就労という意味で身を守るためにも、本当に言わないとやっていけないことにならない限りは黙っておくのが賢明かと私は考えています。
最後までお読みいただきありがとうございました。